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認知症患者様の預貯金

2020/11/16 月曜日

事前に銀行との何らの手続もなく認知症になり預貯金がおろせなくなった場合はどうすればいいでしょうか?
このような事後の対応は今まではどうにもならず皆さんが困っている状況でした。
こうした状況に対し、全国銀行協会が今年ひとつの通達を出しました。
戸籍等で家族関係が確認でき、請求書等により使途が本人の為であり本人に必要なものであることが確認できれば、家族による引出や振込に柔軟に応じるようにという通達です。
今まで事後の対応はかたくなに拒否する方向であったことからすると相当なサービス向上ですが、実際にそのように使われたかどうか、本人のためだったのかの実質的確認は行われないようです。銀行自身がトラブルに巻き込まれなければいいというポイントが見え隠れしている中途半端な通達に思えます。通達前及び通達後の対応で共通するのは自分たちに責任問題が降りかかってこなければいいという考え方では?銀行さんという立場上は仕方がないことかと思います(立場が変われば自分でもそう考えそう・・・)。社会問題としてもう少しなんとか・・・
いずれにしても銀行をあてにせず、事前に何らかの手を打っておくことが必要なことは変わりませんね。