相続放棄と相続登記
相続人の中に相続放棄をした相続人がいる場合には、その相続放棄を証する書面を相続登記の際に添付する必要があります。
被相続人の相続について相続放棄をしたことが判明する書類としては、「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄申述受理証明書」「相続放棄等の申述の有無についての照会に対する回答書」という家庭裁判所発行の3種類の書類があります。
しかし、従来、相続登記においては、このうち「相続放棄申述受理証明書」のみが認められ、その他の2種類の書類では相続登記が出来ませんでした。このことにより家庭裁判所に相続放棄を申立て、審査後に受理通知書が届いてもそれだけでは相続登記が出来ず、受理証明書の取寄せが必要となっていて、書類の内容的には受理通知書で十分にもかかわらず二度手間となっていました。
この取り扱いが数年前に変更されました。受理証明書と同等の記載があればという断り付きではありますが、受理通知書や照会に対する回答書でも相続登記が可能となったということです。不合理が是正されたと言え、非常に有益な変更だと思います。
本日、ちょっとした実務上のきっかけで知ることになりました。情けない・・・