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遺留分の割合

2020/1/15 水曜日

今日、遺留分の割合についての質問に考え方をど忘れして即答できないことがありました。
民法第1028条です。
簡単に言うと、「直系尊属のみが相続人である場合は全相続人合計で遺産の1/3を遺留分として認め、それ以外の場合には全相続人合計で遺産の1/2を遺留分として認めます。」ということです。なお、遺留分を有する相続人が複数存在する場合には、その相続人間で法定相続分の割合で遺留分を分け合い、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
1.配偶者のみ・・・1/2
2.配偶者+子供2名の場合・・・1/4配偶者、1/8子供A、1/8子供B
3.配偶者+母の場合・・・2/6配偶者、1/6母
4.配偶者+兄弟2名の場合・・・1/2配偶者、0兄弟A、0兄弟B
5.子供2名のみ・・・1/4子供A、1/4子供B
6.父のみ・・・1/3
急に聞かれ法定相続分を意識してしまい、前述の「全相続人合計で」の部分が頭から抜けてしまい、上記4のケースで混乱して即答できませんでした。簡単なことなのに、忙しさで疲れすぎかな?