相続登記、遺言書作成、遺産整理|相続登記、遺言書作成、遺産整理なら|司法書士中谷智明事務所

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相続登記、遺言書作成、遺産整理

下記いずれの業務もまずはお電話・メール等にてお問い合わせください。ご相談内容やご事情にあわせて適切に対応・提案させていただきます。

  1. 相続登記
  2. 遺言書作成
  3. 遺産整理

相続登記

➀相続登記はいつまでにしなければいけないの?

不動産の相続登記手続には相続税の申告や相続放棄のような期限はなく義務でもありません。だからと言って放置していると次のようなことが起こります。

  • 相続人がさらに死亡して結果として相続人の人数が増え、手続が煩雑になったり、遺産分割協議すらしていない場合には協議が成立しにくくなったりします。結果、時間・費用・労力がかかり思わぬ結論になりかねません。
  • また、売却する場合、賃貸する場合や銀行の融資を受ける場合などには、原則として相続登記を済ませなければ手続きが進みません。相続登記をしない限りその不動産は放置しておくことしかできないということです。

当事務所では、極端な例では、相続人が80人強(うち数名は捜索叶わず行方不明)といった案件が過去にありました。こちらの案件については売却まで2年強の時間と多大な費用を要しました。

お亡くなりになった方名義の不動産がある場合には、ご自身の代で迅速に相続登記を行うことをお勧めします。

②相続登記は自分でもできるの?

法律判断・法的書類の作成等の面倒はありますが、相続登記手続も裁判手続や税務申告手続同様に相続人ご自身でも行うことができます。難易度、お時間、立地や相続人間の人間関係等を勘案し司法書士に依頼するかを検討することになります。

■司法書士に相続登記を依頼した方がいいと思われる方の例

  • 面倒くさい方、どうしていいかわからない方、自信がない方、忙しい方、急いでいる方
  • 海外居住の相続人がいる方、死亡している相続人がいる方、不動産が多数ある方
  • 相続人間に揉め事や争いがある方、相続人間の関係が希薄な方、相続関係が複雑な方
  • 相続登記だけではなく相続全般についてのアドバイスを要する方

司法書士の立場からの意見ではありますが、費用対効果からみて、費用をかけてでも相続登記は司法書士に依頼した方がよろしいかと思います。損をしたと思うようなことはないと思います。
当事務所でも多くの相続登記のご依頼を受けておりますが、特に不満なくご満足いただけております。

遺言書作成

➀遺言書作成のサポートを司法書士に依頼する意味は?

遺言書の作成には総合的な検討が必要になります。ご自身で作成したりご自身で公証役場に相談して作成することも可能ですが、諸事情を考えて総合的な検討の上に作成しないと残された相続人に思わぬトラブルや税金を発生させることになってしまいます。
当事務所では依頼者様の目的・優先順位を考え、依頼者様の思いが問題なく遺せるように税理士の先生とも協働のうえ遺言書作成のサポートをさせていただきます。また、信託や生前贈与等のその他の手段が好ましいと判断した場合には、遺言書以外の手段も積極的に提案させていただきます。

②遺言書を遺したほうがいい方とは?

一般的に、次のような方は遺言書を遺した方がいいと言えます。

  • お子様がいない方、相続人がいない方、相続関係が複雑な方
  • 事情があり一部の相続人に多めに相続させたい方、相続させたくない相続人がいる方
  • 相続人ではない方に承継させたい方
  • 事業承継の検討が必要な方、自営業の方
  • 公益寄附をお考えの方

③遺言執行者ってどんな人ですか?

遺言執行者とは、遺言の内容の実現のために法律上の権限と義務をもって必要な手続等を行う者で、通常は遺言書で遺言書を書き遺す方が指定します。
遺言執行者に専門家を指定することのメリットは、各種手続の面倒を回避できることもありますが、一番は遺言の内容の実現可能性の確保にあります。せっかく遺言書を遺しておいても一部の相続人が遺言の内容の実現に協力せず、自分勝手に立ち振る舞い暴言を吐き、結果他の相続人全員が妥協して遺言書と相違する遺産分割を全相続人の同意のもと行う結果となることが多々見受けられます。
そのようなことを避ける必要性を感じる場合には、財産管理業務を業として行える司法書士・弁護士を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。それにより遺言の内容の実現が確保できます。
当事務所では、遺言書作成のサポートだけでなく常時遺言執行業務や⑶の遺産整理業務を行っておりますので、ぜひご利用ください。

遺産整理

➀遺産整理業務とはどんな業務ですか?

お片付け等の遺品整理のことではありません。銀行預金を代表とする遺産の名義書き換え、換金のための不動産の売却、保険金請求や官公署への還付金等の請求等を全相続人からの委任を受け「遺産整理受任者」として、相続人に代わり全て行う業務のことです。
こちらも遺言執行と同様に財産管理業務のひとつですが、遺言執行が亡くなった方から生前に依頼を受けるのに対し、遺産整理は死亡後に相続人全員から依頼を受ける点が異なります。

②遺産整理業務を依頼してきた方々の理由は?

いままで受託してきた遺産整理業務の依頼者様は次のような方々が多かったです。

  • 面倒くさい方、どうしていいかわからない方、自信がない方、忙しい方、急いでいる方
  • 兄弟姉妹による相続となった方、相続人の一部が海外居住の方、相続人同士が疎遠であったり仲が悪い方、第三者を入れ公平性を担保したい方
  • 不動産の換金が必要な方、遺産が多く複雑な方
  • 相続全般についてのアドバイスを要する方

遺産整理業務も相続登記同様、費用をかけてでも司法書士に依頼した方がよろしいかと思います。