各種会社や法人に関する登記業務はもちろんのこと、その周辺業務である企業法務(総会運営、契約書チェック、売掛金回収等)についても対応しております。気になることがございましたら、まずはお電話・メール等にてお問い合わせください。
過去の取り扱い法人種別
株式会社(俗にいう一人会社から上場会社まで)、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、外国会社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、税理士法人、弁護士法人、管理組合法人、有限責任事業組合、商店街振興組合
取扱業務例
- 設立
- 本店、支店の移転・設置等
- 役員の変更
- 取締役会等の機関設計
- 株式、種類株式に関する変更・設定等
- 増資・減資
- 新株予約権
- 解散・清算結了
- 組織変更・種類変更
- 合併
- 会社分割
- 契約書のチェック・作成サポート
- 議事録等の法的文書の整備
- 株主総会運営のサポート
合同会社設立(取扱業務の一例)
平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により合同会社という会社種別が誕生しました。合同会社について一般的に言われている株式会社と比較してのメリット・デメリットは次のとおりです。
<メリット>
- 設立費用が安い。
- 登録免許税の最低金額が6万円(株式会社は15万円)、定款認証が不要(株式会社の場合には必要で手数料等で5万円強)。どちらの会社形態も電子署名や電子認証ではなく書面で作成すると印紙代4万円が必要。
- 任期ごとの役員変更登記が不要。
- 社員(株式会社でいう株主)=役員のため、株式会社の役員のように任期がなく任期ごとの役員変更登記が不要(株式会社の場合、登録免許税1万円もしくは3万円)。
- 決算公告が不要。
- 株式会社で決算公告の方法が官報公告の場合、毎年7万円強~が必要になります。
- 設立・運営が自由、迅速、手軽。
- 出資比率と異なる利益配分を決められるなど、定款で規定出来ることの自由度も高いです。また株主総会も存在せず社員の意思決定だけで迅速で手軽な運営が可能です。
<デメリット>
- 知名度が低い。一般的には信用力が弱い。
- 合同会社である大手会社も存在するのですが、どうしてもまだ世間的に知名度が低く、採用や営業・取引で不利となることが考えられます。また、代表者の肩書は代表社員であり代表取締役ではありません。
- 社員同士が対立した場合。
- 社員同士が対立すると意思決定や業務執行が進まなくなる可能性があります。メリットに記載した運営が迅速、手軽である点の裏返しとも言えます。
- 資金調達・上場。
- 株式会社のように多様な資金調達手段はありませんし、上場もできません。
当事務所では、設立の相談に対しては、まずその会社・法人の使い方(設立の目的)を伺いますので、次のような方には合同会社の説明・提案をさせていただいております。
- 親族だけでやっている個人事業を法人化する方
- 個人の名前や人間関係のみで事業が成り立つ方
- 節税のためだけに別会社を設立したい方
- 何らかの理由で法人格が必要なだけの方
- 初期資金が不安な方
- 不動産管理会社・資産管理会社・SPCを作りたいだけの方 等々
なお、合同会社を株式会社に変更することも株式会社を合同会社に変更することも事後的に可能です。
当事務所では、合同会社の設立を、登録免許税等の実費込みで、13万円~15万円(登録免許税は6万円として)で行っております。
会社・法人を設立したい方は、お気軽にご相談ください。